2012年3月29日木曜日

岐阜県 : 自動車二税Q&A


1 自動車税の課税(納税通知書)に関すること

Q1 車を譲渡し、所有していないのに納税通知書が届いた。なぜですか。
Q2 車の抹消登録を行ったにもかかわらず納税通知書が届いた。なぜですか。
Q3 車が盗難にあい、行方不明にもかかわらず納税通知書が届いた。どうすればいいですか。
Q4 車検の有効期間が切れて乗っていないにもかかわらず納税通知書が届いた。なぜですか。
Q5 引っ越しをして住民票を移したのに、納税通知書が届かない。なぜですか。
Q6 引っ越しにより、住所が変わったので、納税通知書の送付先を変更してほしい。
Q7  自動車税が昨年より高くなっていますが、なぜですか。
    <納税通知書に「グリーン化税制10%重課適用」の表示がある場合>
Q8 自動車税が昨年より高くなっていますが、なぜですか。
    <納税通知書に「グリーン化税制軽課適用終了」の表示がある場合>
Q9 年度の途中で、3ナンバーの自動車を8ナンバーに改造しましたが、自動車税はどうなりますか。
Q10 年度の途中で、他県ナンバーになった場合の自動車税はどうなりますか。

 

2 納付に関すること(コンビニ納付)

Q1  コンビニで自動車税を納めたいが、どこの店舗でもよいですか。
Q2 納税通知書(納付書)に「コンビニ収納専用」「コンビニ取扱期限」という文が記載されていますが、銀行、郵便局でも納付できますか。
Q3 コンビニで自動車税を納めたいのですが、小切手は使用できますか。
Q4   納税通知書に「コンビニ取扱期限」と「納期限」が記載されていますが、コンビニで納める場合は、「コンビニ取扱期限」までに納付すればよいのですか。
Q5 自動車税の納税通知書をなくしてしまいました。どうしたら納付できますか。

 

2-2 納付に関すること(クレジットカードによるネット納付)

Q1 ネット納付に関する操作方法が分かりません。どこから手続きしたら良いですか。
Q2 クレジットカードによるネット納付の手続きが可能な期間、及び納付手数料はかかるのか教えてください。
Q3 家族名義の自動車を私の名義のクレジットカードで支払いたいのですが、手続きは可能ですか。
Q4 わたしのカードではエラーになりましたが、どうしてですか。
Q5 車検用の納税証明書はどうなるのですか。
Q6 現在、自動車税を口座振替で納付しているが、ネット納付に切替えたいがどうすればよいか。
Q7 ネット納付をした場合、領収書はもらえますか?

 

3 口座振替に関すること

Q1  自動車税を口座振替にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

 

4 納税証明書に関すること

Q1  車検を受けたいのですが、納税証明書が見当たりません。再発行できますか。
Q2  年度の途中に他県ナンバーの車を購入し、岐阜県ナンバーで登録しました。車検を受けたいのですが岐阜県で納税証明書を発行してもらえますか。

 

5 還付に関すること

Q1 車の抹消登録をしました。自動車税が還付されると聞きましたが、まだ戻ってきません。どのような手続きをすればよいのですか。

 

6 その他

Q1 軽自動車税について、教えてください。

 


 


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1 自動車税の課税(納税通知書)に関すること

Q1 車を譲渡し、所有していないのに納税通知書が届いた。なぜですか。
A1  自動車税は、毎年4月1日午前0時現在の車検証の所有者(所有権を留保している場合は使用者)の方に1年分課税されます。ご質問のケースは3月末までに、名義変更の手続きがなされていないと考えられます。名義変更がなされているかどうかについては、名義変更手続の依頼先などに確認してください。
  なお、4月1日以降に名義変更された場合は、旧所有者に1年分の自動車税が課税されます。新所有者へは、 翌年度から課税されることになります。

Q2  車の抹消登録を行ったにもかかわらず納税通知書が届いた。なぜですか。
 A2  自動車税は、毎年4月1日午前0時現在の車検証の所有者(所有権を留保している場合は使用者)の方に1年分課税されます。ご質問のケースは3月末までに、抹消登録の手続きがなされていないと考えられます。抹消登録がなされているかどうかについては、抹消登録手続の依頼先などに確認してください。
 なお、年度途中で車の抹消登録をした場合は、既に納められた自動車税のうち、抹消された日の翌月以降分の自動車税が月割で還付されます。

Q3 車が盗難にあい、行方不明にもかかわらず納税通知書が届いた。どうすればいいですか。
A3  警察署へ「盗難届」の提出はお済みですか。「盗難届」が受理されていれば、盗難日の翌月から自動車税を止めることができます。警察署に届出年月日、受理番号を確認の上、認印を持参して自動車税事務所または最寄りの県税事務所までご来所ください。


Q4 車検の有効期間が切れて乗っていないにもかかわらず納税通知書が届いた。なぜですか。
A4  車検の有効期間満了の有無にかかわらず、運輸支局に登録されている自動車には、自動車税が課税されます。使用されないのであれば、早急に運輸支局で抹消登録の手続きを行ってください。自動車税は、抹消した月までの月割課税になります。すでに、1年分納付いただいている場合は、後日、抹消した日の翌月以降の自動車税が還付されます。
  なお、抹消登録手続きについては運輸支局にお尋ねください。(岐阜運輸支局050-5540-2053、飛騨自動車検査登録事務所050-5540-2054) 

Q5 引っ越しをして住民票を移したのに、納税通知書が届かない。なぜですか。
A5  住民票を移しただけでは、納税通知書の送付先の変更にはなりません。運輸支局で、車検証の住所変更手続きを行い、自動車税事務所へ申告する必要があります。直ちに運輸支局で車検証の住所変更を行ってください。 すぐに住所変更の手続きができない場合は、車検証の住所を変更するまでの間、一時的にハガキによる申し出等により納税通知書の送付先の変更手続きを行っていただくことが可能です。その場合でも、後日必ず運輸支局で車検証の住所変更手続きを行う必要があります。
 詳細については、自動車税事務所までお尋ねください。(TEL 058-279-3781  内線211 課税第一担当) 

Q6 引っ越しにより、住所が変わったので、納税通知書の送付先を変更してほしい。

A6  住所を変えられた方は、車検証の住所を変更していただくともに、自動車税事務所へ申告する必要があります。 (Q5を参照してください。)
 なお、車検証の住所変更手続きについては運輸支局にお尋ねください。(岐阜運輸支局:050-5540-2053、飛騨自動車検査登録事務所:050-5540-2054)


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Q7  自動車税が昨年より高くなっていますが、なぜですか。
<納税通知書に「グリーン化税制10%重課適用」の表示がある場合>
A7  グリーン化税制の適用により、新車新規登録から13年を超えるガソリン車(LPガス車も含む)、新車新規登録から11年を超えるディーゼル車の自動車税は、通常税額より約10%高くなります。グリーン化税制に関する詳しい内容については、「自動車税のグリーン化税制について」をご覧ください。

Q8 自動車税が昨年より高くなっていますが、なぜですか。
<納税通知書に「グリーン化税制軽課適用終了」の表示がある場合>
Q8  グリーン化税制の適用により、昨年度の自動車税は、通常税額より約25?50%軽減されていましたが、今年度は、グリーン化税制軽課適用期間が終了したため通常税額で通知させていただいております。グリーン化税制に関する詳しい内容については、「自動車税のグリーン化税制について」をご覧ください。

Q9 年度の途中で、3ナンバーの自動車を8ナンバーに改造しましたが、自動車税はどうなりますか。
A9  自動車税は、毎年4月1日午前0時現在の車検証の状況で1年分の税率が決められます。そのため構造変更した後の税率が適用になるのは、翌年度からになります。

Q10 年度の途中で、他県ナンバーになった場合の自動車税はどうなりますか。
A10 平成18年4月から、管轄変更登録による月割り課税が廃止されたことにより、引っ越しや車の売買によって現在所有している車のナンバーが岐阜県ナンバーから他県ナンバーに変わっても、その年度の自動車税の還付や新たな課税は行われなくなりました。このため4月1日現在のナンバー登録県に、1年分の自動車税を納めることになりました。ただし、抹消登録の際の還付や、新規登録の際の課税については、従来どおり月割り計算されます。
 なお、転出前の県において法令の規定に基づき自動車税が課税されていない場合(非課税車又は課税免除車)は、転入後の県において、新所有者に月割計算により自動車税が課税されますので、注意が必要です。
  

2 納付に関すること(コンビニ納付)

Q1  コンビニで自動車税を納めたいが、どこの店舗でもよいですか?

A1  納税通知書(納付書)の裏面に記載されているコンビニエンスストアなら、全国どこの店舗でも納付していただけます。(ココストア、サークルKサンクス、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン)

Q2 納税通知書(納付書)に「コンビニ収納専用」「コンビニ取扱期限」という文が記載されていますが、銀行、郵便局でも納付できますか?

A2  コンビニエンスストアに限らず、銀行、農協、郵便局等、納税通知書(納付書)の裏面に記載されている納付場所で納めることができます。

Q3 コンビニで自動車税を納めたいのですが、小切手は使用できますか?

A3  コンビニエンスストアで納付される場合には、小切手をご利用いただくことはできません。

Q4   納税通知書に「コンビニ取扱期限」と「納期限」が記載されていますが、コンビニで納める場合は、「コンビニ取扱期限」までに納付すればよいのですか?

A4  「コンビニ取扱期限」はコンビニエンスストアで納付ができる期限であり、納期限ではありません。必ず納期限内に納付をお願いします。

Q5 自動車税の納税通知書をなくしてしまいました。どうしたら納付できますか。


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A5  自動車税事務所または最寄りの県税事務所までご来所いただき、自動車の登録番号・氏名・住所等をお申出いただければ、その場で納めることができます。
 また、電話等で納付書をご請求いただければ、自動車の登録番号、氏名、住所等を確認のうえ送付いたします。

2-2 納付に関すること(クレジットカードによるネット納付)

Q1  ネット納付に関する操作方法が分かりません。どこから手続きしたら良いですか。

A1  インターネット「Yahoo!公金支払い」のページからの手続きとなります。パソコンの場合は、「

Q2クレジットカードによるネット納付の手続きが可能な期間、及び納付手数料はかかるのか教えてください。

A2  納付が可能な期間は平成23年4月28日0時から5月31日24時までの期間です。また、手数料は、1台に315円(税込)の決済手数料が必要です。具体的には、納税いただきます自動車税額(例:39,500円の場合)に1台315円を加算した後(例:39,815円)を支払っていただくことになります。 

Q3 家族名義の自動車を私の名義のクレジットカードで支払いたいのですが、手続きは可能ですか。

A3  家族名義の自動車でも、クレジットカードによるネット納付は可能です。 

Q4  わたしのカードではエラーになりましたが、どうしてですか。

A4 ビザ、マスター、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナーズクラブのカードがご利用いただけます。これらのカードでご利用になれない場合は、カード会社にお尋ねください。連絡先はカードの裏面に電話番号が記載されています。  

Q5 車検用の納税証明書はどうなるのですか。

A5 納付の手続き画面で表示されました「納税証明書発行可能日」以降、約1週間後ネット納付により完納になった方だけ、納税証明書を発行します。(ただし、平成22年度以前の自動車税に未納のある方には、納税証明書は発行されません。)
納税証明書発行可能日より前に、納税証明書が必要な場合は、残念ですがネット納付は出来ませんので、ほかの支払手段をご利用ください。

Q6 現在、自動車税を口座振替で納付しているが、ネット納付に切替えたいがどうすればよいか。

A6 現在口座振替をしていて、平成23年度分をネット納付を利用したい場合は、平成23年3月31日までに、口座のある金融機関又は、自動車税事務所で納付方法の変更手続が必要です。それ以降に口座振替を中止しても、ネット納付の利用は出来ませんのでご注意ください。

Q7 ネット納付をした場合、領収書はもらえますか?

A7 領収書の発行はされません。領収書が必要な場合は、他の納付方法(金融機関、コンビニエンスストアなど)でお願いします

3 口座振替に関すること

Q1  自動車税を口座振替にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A1  自動車の所有者(納税義務者)の預金口座から口座振替での納付ができます。
 利用可能な金融機関は、郵便局を除く県内金融機関の本店・支店と、県外の場合は十六銀行、大垣共立銀行の各支店、三菱東京UFJ銀行犬山支店及び北陸銀行中村支店です。手続きは金融機関の窓口でできます。預金口座にご使用の印鑑をお持ちください。

4 納税証明書に関すること 

Q1  車検を受けたいのですが、納税証明書が見当たりません。再発行できますか。


A1  車検を受けるには、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の納税証明書が必要です。紛失等された場合は、車検有効期間満了日の2ヶ月前から、自動車税事務所または最寄りの県税事務所の窓口で再発行させていただきます。車検証(コピーでも可)をお持ちになり、申請してください。
 また、郵送を希望される場合は、以下の物を自動車税事務所・収納徴収担当まで郵送してください。

(1) 車検証のコピー
   (余白に、車検用の納税証明書を郵送してほしい旨と、連絡先を明記してください。)

(2) 返信用封筒
   (送り先を記入し、普通郵便の場合は80円(返信用封筒が定形外の場合は120円)、速達をご希望の場合は350円(返信用封筒が定形外の場合は390円)分の切手を貼ってください。)
 なお、廃車や名義変更など、車検以外の目的で納税証明書が必要な場合は、自動車税事務所または最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

Q2   年度の途中に他県ナンバーの車を購入し、岐阜県ナンバーで登録しました。車検を受けたいのですが岐阜県で納税証明書を発行してもらえますか?

A2 平成18年4月から、管轄変更登録による月割り課税が廃止され、引っ越しや車の売買によって車のナンバーが他県ナンバーから岐阜県ナンバーに変わっても、その年度の自動車税の新たな課税が行われなくなりました。
 これにより、4月1日現在のナンバー登録県に1年分の自動車税を納めることになりましたので、その年度に車検を受ける場合には、課税を行った県から納税証明書を発行してもらうことになり、原則として岐阜県では発行できませんのでご了承願います。
 4月1日現在のナンバー登録県(課税県)が分からない場合は、購入した自動車販売業者にお尋ねになるか、運輸支局で登録事項等証明書の交付を受ける等の手段でお調べいただきますようお願いします。
 納税証明書を取り寄せる方法については、各課税県の自動車税担当部署にお問い合わせください。 

 

5 還付に関すること

Q1 車の抹消登録をしました。自動車税が還付されると聞きましたが、まだ戻ってきません。どのような手続きをすればよいのですか。

 A1 年度途中に運輸支局で自動車の抹消登録をした場合、特に手続きをしていただかなくても、抹消日の翌月分から3月分までの月割金額の自動車税が還付されます。還付されるのは、自動車が抹消された月の翌月末になります。抹消登録の翌月末に「送金案内書」(還付はがき)が自動車税事務所から郵送されますので、それを十六銀行または大垣共立銀行の本店か支店にお持ちいただき、換金していただくことになります。(県外にお住まいの方には「送金小切手」が郵送される場合がありますが、その場合は、指定された銀行で換金していただくことになります。)
 換金には印鑑及び本人確認のための身分証明書が必要になりますので、銀行にお持ちいただきますようお願いします。
 なお、自動車税の還付が発生するのは、自動車が抹消登録された場合のみですので、名義変更や番号変更、県外ナンバーへの変更では還付が発生しません。また、同一納税者の方に未納の徴収金(県税延滞金等)がある場合は、還付額が未納の県税に充当されるため、還付されないことがあります。    

6 その他

Q1 軽自動車税について、教えてください。

A1 軽自動車、自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の所有者に対しては、市町村税である軽自動車税が課税されます。市町村の税務担当課へお問い合わせください。

 


自動車取得税・自動車税に係る手続き等については、次までお問い合わせください。

岐阜県自動車税事務所

 所在地 岐阜市日置江2648ー3
 郵便番号 501ー6192
 電話番号 058ー279ー3781
 F  A  X 058ー279ー5677 

 



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